近畿大学の植原先生からご質問をいただきました。
「椎体形成術(骨セメント治療)後の脊椎転移は本試験に登録可能か?」
本試験では「手術歴があれば適格外」としていますが、手術の定義が明記されておりません。
適格外の理由として「内固定金属によるアーチファクトで腫瘍輪郭や脊髄輪郭の把握が難しくなり、再発リスクや毒性リスクが増す」点を挙げています。
私は経験がありませんが、海外の先生によるとセメントによるアーチファクトは限定的で、MRIによる脊髄の描出は可能だそうです。
一方、椎体の腫瘍輪郭描出が難しい点は避けられません。
以上より、「椎体形成術後の脊椎転移は試験登録不可」とお答えいたします。
図. 椎体形成術後のCT画像(久留米大学医学部 放射線医学教室 HPより)